お子さまの成長に合わせ、その都度、必要なサポートをご用意しています。
子育ては一人でするものではありません。復職後、家庭でも職場でもサポートが受けられる仕組みをご用意しています。
産休・復職についての面談・相談会の実施
育休・育休後の復職についての面談・相談会の実施。
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定、出産日の翌日から8週間(出産手当金の申請が可能)
母子保健法に基づく保健指導又は健康診査のための休暇、妊娠中の通勤緩和、妊娠中 の休憩の特例、妊娠中又は出産後の諸症状に対する措置等
配偶者の出産の立ち会い。出産予定日または出産日を含む3日
育児休業取得者の賃金の上限13%を支給
1歳に満たないお子さんを育てる女性には、休憩時間のほか一日2回30分の育児時間の取得が可能
小学校就学の始期に達するまでの子どもを育てている職員は、所定労働時間を変更できる。
小学生就学未満の子どもにおいて、負傷や疾病時の世話や予防接種や健康診断の受診のために看護休暇を取得することができる。
育児のための深夜労働の制限、所定外労働の免除、制限
子どもの病気の看病、また運動会などの行事に参加するための有給休暇。
1年間につき子が1人の場合は5日間、子が2人以上の場合は10日間取得できる。
育児を支えあう風土の促進を目指し、育児休業者がいる部署の職員に対して手当を支給
庄内厚生館では子育て支援だけではなく、介護休業などライフスタイルに合わせた
休業・休暇や、一般検診、産業医による事後相談、ストレスチェックなど
職員の健康を管理する体制も整えています。